更新料等の各種受け取り金の目安

地主は地代のほかにも利用に応じて様々な一時金を借地権者から受け取ることになります。その費用には相場がありますが、すべて地主と借地権者の合意によって決められますので、金額の幅はかなり広いのが実情です。
とはいうものの目安が必要になると思われますので、参考として下記に掲載いたします。

借地権の更新料・承諾料等の基準表

内容 支払い時期 基準
更新料 借地契約の更新時 借地権価格の3~10%
裁判実務においては3%~5%となっております。
名義変更料
(譲渡承諾料)
借地権の譲渡時 借地権価格の10%
借地権価格は売買価格を採用することが一般的ですが、他の方法による算定もあります。
建て替え承諾料 建物の増改築新築時 更地価格の2~3%
東京地裁の決定例では以下の場合は更地価格の3%~5%としている例が多い。
(1)従前の建物と規模や用途がほぼ同一
(2)過去に一時金の授受がなし
(3)過去の地代がほぼ適正
(4)近い将来において借地権が消滅する可能性がない
建て替え承諾料 条件変更時 更地価格の5~15%
使用目的(住宅→店舗)や建物を変更する(戸建て→アパート・マンション)、あるいは強固にする(非堅固建物→堅固建物)こと等が条件変更に該当します。