貸地の場合は、敷地内もしくは敷地に面して赤道(あかみち)、青道(あおみち)が存在しているケースが少なくありません。
赤道とは、公図上で赤く着色された敷地(道路)をいいます。地番の記載がない場合が多く、一見すると道路のように見えることがありますが、道路法上の認定道路ではありません。赤道は、その形態や場所により、農道、間道、獣道、路地、脇道、あぜ道、山道、里道と呼ばれることもあります。
青道とは、昔の公図で青く着色されていた道路敷地です。赤道と同じように公図上には存在しますが、地番の記載がない河川または水路の敷地を指す言葉です。赤道と同様に道路法の認定道路ではありません。青地・青線とも呼びます。赤道も青道も国有地です。従ってこの上には建物を建築することができません。
貸地内もしくは貸地に接する部分に赤道、青道が存在している場合には、建物を再建築することが困難になる可能性が大ですので、要注意です。赤道を個人の所有とするために払い下げを受けることも出来ますが、その場合は用途廃止のうえ、公有財産の払い下げ申請が必要になります。手間がかかりますが、貸地内に赤道が存在する場合には、現在の地主に払い下げ申請をしてもらうことがベターです。
また貸地の場合は、他の借地権者が使用しているガス・上下水道の地中埋設管が他の貸地に存在している等のケースが少なくありません。下記はB貸地上にA借地人の埋設管が存在しているケースです。埋設管がどこを通過しているかは旧借地人及び不動産業者に尋ねるとわかりますので、必ず確認されることをお勧めいたします。