底地(貸地)を物納する際には、物納の条件を満たしているかがポイントになります。
改正後の相続税法では物納に充てることができない財産(管理処分不適格財産)の基準を明確に示しています。
以下に国税庁発行の「相続税の物納の手引き」から管理処分不適格財産に関する記述の一部を抜粋して紹介いたします。
底地(貸地)を物納する際には、物納の条件を満たしているかがポイントになります。
改正後の相続税法では物納に充てることができない財産(管理処分不適格財産)の基準を明確に示しています。
以下に国税庁発行の「相続税の物納の手引き」から管理処分不適格財産に関する記述の一部を抜粋して紹介いたします。