借地権者との間に土地の賃貸借契約書が存在していることは必須条件ですが、その契約内容に関して貸主に著しく不利な条件がないことが求められます。
国税庁発行の物納の手引きには「賃料が近隣相場と比較して低廉である場合、転貸借の事前承認や原状回復義務の規定がない契約は貸主にとって著しく不利なものに該当します。近隣の賃料相場を確認できない場合には、固定資産税相当額及び都市計画税相当額の合計額と比較し、下回る場合には不適格財産に該当されるものと判断されます」と記載されています。
底地が収納された後は、管轄が財務省理財局となり、地代について算定基準を定めています。具体的には、貸地(底地)の前年の相続税評価額に地代規準料率を乗じて計算し、料率は3年ごとに見直されます。理財局通達によると「貸地の貸付が継続しているときの地代(賃料)については、消費者物価指数と地価変動率を合計した値の2分の1をスライド率とし、それを前回地代改定時の地代規準額に乗じて求める」とされています。
また、実際に支払われている賃料が賃貸借契約書に記載されている金額と一致しているか、及び賃料が滞納されていないこと、供託されていないことも確認事項となっています。