地主と借地人との間で、土地の賃貸借契約における債権債務(敷金・保証金)が存在している場合には、それを清算することが求められます。賃料が契約書上で前払いになっているにもかかわらず、実際は後払いや当月払いになっている場合には、支払方法を領収書等に資料で確認することが求められます。また、収納後は理財局と借地人との間で改めて賃料等及びその支払い方法等の契約条件を取り決めることになります。