底地を譲渡する際には、借地権者に了解をとりつける必要はありません。したがって法的には誰にでも自由に譲渡することができます。しかし、譲渡後の地主と借地権者との人間関係を鑑みると、可能ならば事前に譲渡する旨の告知をしておいたほうが良いでしょう。
また、譲渡にあたっては上記の物納条件と同様に、貸地の範囲の明示や境界確認書の提出は必須事項となります。一団の貸地を譲渡する場合を除いて、借地権の範囲毎に土地を分筆することも求められます。
優秀な測量士との協業及び、借地権者との交渉が必要になりますので、それらを迅速に遂行できる専門の会社に処理を依頼されることをお勧めいたします。