更新料は法的根拠がないとの理由で支払わない、所謂"法定更新"による借地契約継続となっているものが、その必要性から借地権付建物を換金化したいと考えるケースは最近増えているようです。
地主とすれば、自然発生的(権利金の支払いがない)に取得されてしまった借地権ですから、せめて更新時だけでも更新料を取得したと考えるのは当然と思います。また、更新料の授受がないにもかかわらず、借地人が更地の50%以上に相当する金額を得られると云うことを決して許したくないという心境を地主が持つことは自然であると思います。借地権の譲渡(名義変更)は地主の許可(承諾)なしには出来ないこととなっていますので、このような状況にあっては多少高額な金額を提示しても宜しいのではないでしょうか。
しかし、相手方が提示金額に納得しない場合は裁判所による代わりの許可を取得するという可能性もあります。この場合は借地権価格の10%前後を承諾料(給付金)として決定されることになりますでので、この10%に裁判による時間と費用を付加した金額ぐらいを承諾料の目安とすれば比較的早い決着が見込めます。