借地組合は「法的根拠のない更新料は契約書に明示されても払う必要がない、地代も固定資産税の2乃至3倍程度でいいのですよ」と主張すると思います。これが1件であれば未だしも集団で交渉にあたられた日には想像するだけでも嫌になります。
しかし、考えてみてください。借地の経緯も各借地人の置かれている環境も様々です。
例えば、ある借地人は権利金を支払っていて、他の借地人が権利金を支払われず自然発生的に取得した借地権であった場合にどうでしょうか?代々借地権を引継ぎ次の世代にも繋げたいと考える借地人はどうでしょうか?2世帯住宅を造るのに増改築の承諾が必要になりませんか?生活資金等のために建物(借地権付)を売却する事が将来においてもないと言い切れるでしょうか?(借地権がない建物を購入する者はいません。)
法外な更新料については問題があるかもしれませんが、適切な更新料については十分に説明がつく筈です。相手方が高齢単身世帯であるなど、物理的に支払える能力に乏しい場合は相手方に負担をかけない形で将来賃貸借関係を清算する話のきっかけになるかもしれません。
そのようなことを各借地人に十分に説明した上で、尚も法定更新を主張する借地人であれば地代を供託されても長期戦で戦うことも必要です。