最近、地代の支払いが遅滞する借地人は増えてきているようですが、このような借地人に対しては貴方の考え方一つでいかなる方法もとれるのではないでしょうか!当該借地人の建物敷地が自分の欲する場所であったり、これまで問題等があるものであれば、地代未払いによる契約解除に持っていくことも出来るでしょうし、当該借地人においてそのまま使ってほしいのであれば、地代の未払い分と更新料を借地権の価値に換算して一部返還してもらう方法もあります。
また、更新料はおろか地代の支払いさえ窮する状態であれば、これを機会に借地権と底地を等価交換するか、条件が整わなければ同時に売却する等、賃貸借関係清算の方向での話し合いも必要となるかもしれません。