敷地の中にどのようなものであっても建物があれば敷地全体に借地権が認められるものではありません。この考えは主述が逆になっているようです。敷地に自家用車を駐車するスペースを確保するのは一般的ですが、借地を共同住宅等で使用することを考えてみてください。この住宅に居住するものへ併せて駐車場として賃貸するのであれば問題ないのですが、共同住宅の借家人以外の第三者へ駐車場として賃貸する場合は当該建物に付属したものといえませんので、建物所有目的とはみなされません。
なお、自己居宅敷地で一部を第三者へ駐車場として賃貸していた借地人を目にしたこともありますが、こちらも一部借地の返還を命じられることになります。
よって、借地人自らがこれまでの建物を取り壊し駐車場にした場合、敷地内に管理する建物があっても建物所有を目的としているとは見なされず、敷地全体が返還の対象になると考えられます。