建物の増改築については基本的に地主の承諾が必要となります。したがってこの借地人は無断増改築をしたことになり、これは契約解除の事項に該当するような行為です。 この借地人に対しては、増改築に関する承諾料に加えて、土地の使用効率をあげたことによる地代の値上げ請求も可能と思われます。