最近では珍しいですが、これまで一切の相続対策をなされていない地主さんには自宅以外は全部貸地(貸宅地)と云う方もいらっしゃるのでしょうね。相続税は基本的に金銭納付が原則で金銭納付が困難な場合に限って、延納または物納が可能となっています。
貸宅地の収益は高い方でも課税評価にして固定資産税支払い後ネットで2%前後のようですから、延納の利子(3.6%)も支払えず分割は困難な状況です。物納にしても平成18年の延納・物納制度改正によって、収納に期間が掛かってもその間無利息であったものが、期間中4%+α(公定歩合)の利子がかかることから、測量も何も実施していない地主さんにとっては物納申請してもより大きい負担が待っていることになります。
お訊ねについては金銭納付困難な状況があるかがポイントです。当サイトの金銭納付困難な事由に該当するのかをご覧になり、自身でシミュレーションされることをお勧めいたします。
金銭納付困難な事由に該当して、一定額を物納申請可能になったとしても、貸宅地の物納は条件整備が大変です。これも当サイトの貸地(底地)を物納及び売却する時の注意点の各項目を良くお読みいただき、事前に準備をしておくことをお勧めいたします。