首都圏の底地(貸地)問題解決は国土地所にお任せ

首都圏の底地(貸地)の問題解決は国土地所にお任せ

底地(貸地)のトラブル

借地権が勝手に第三者に譲渡された。いつの間にか貸地上の建物が増改築された。貸地の一部が駐車場として運用されている。etc

底地(貸地)の相続

貸地が借地権単位で分筆されていない。土地の賃貸借契約書がない。相続人が複数いるが、地代が安く貸地を相続したい人がいない。etc

底地(貸地)の売買

底地を借地人に売却したいが、借地境が不明。底地が複数名の共有になっており、1名が行方不明。底地が未接道で再建不可。etc

【底地保有者の相談室】の強み

【底地保有者の相談室】の強み

当社の代表は40年程度前から底地(貸地)を100件以上程度保有している大地主から依頼を受けて、地代の管理、更新料の請求、利用区分毎の測量と分筆、相続税シミュレーション、遺産分割案の策定、相続後の底地の売却(対借地権者)、底地の物納などの業務を実施してまいりました。
独立後は借地権者からの依頼も受けて、今日まで権利調整業務を継続して来ました。底地・借地に関するあらゆる問題を解決してきた独自のノウハウがあると自負しています。
底地権者と借地権者の悩み・問題点を熟知している当社が仲立ちをし、早期の円満解決に努めます。

現場経験に裏打ちされた、専門知識、直感力、行動力!

底地(貸地)は不動産の中でもかなり特殊な性質を持っています。
事例をご覧いただくとわかるように、問題だらけと言っても過言ではありません。
したがって、底地(貸地)の諸問題を解決するためには特殊なノウハウが必要です。
当社は世間では古いと言われているKKD(経験・勘・度胸)に裏打ちされた独自の解決ノウハウを持っています。
数多くの現場を経験したきた者のみが持つ圧倒的な知識及び直感力と行動力にご期待ください。

早期解決のために!

底地権者の方々が借地権者と直接交渉する場合には、多大な心理的なプレッシャーを持つことが少なくありません。
当社に問題解決を委任していただければ、心理的なプレッシャーから解放されます。
また、底地権の方々は自身の問題をどのように解決したら良いかのゴールが見えていないことが少なくありません。当社を利用することによってゴールが明確化します。
さらに当社は依頼者の意向を最大限に尊重したプランを提示し、プランの実現に向けて迅速に処理する努力をいたします。
よって当社を利用していただくことによって問題解決の時間を短縮することが可能となります。

リスクを回避するために!

底地(貸地)の問題解決には貸宅地境界の未確定や更新、建物の建て替え承諾など複雑な問題が多岐に亘っていることが少なくありません。
したがって、独自のノウハウを持っていない者が交渉をすると、問題解決に至るまでの時間が長期化するリスクが発生します。
また問題解決を弁護士に依頼することによって、借地権者との人間関係が悪化してしまうことも少なくありません。当社は必要があれば弁護士にも助力を依頼しますが、まずは自力での問題解決の方法を探ります。
借地権者の方々にも納得していただける手法による問題解決を目指します。。

ご相談から解決までの流れ

ご相談から解決までの流れ

お気軽にご相談ください。問題を解決するまで、私たちが皆様に寄り添い、懇切丁寧にサポートいたします。長い道のりになることが珍しくありませんが、粘り強く対処いたします。

STEP1

お問い合わせ・ご予約

まずは、お電話または当サイトのお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。ご相談内容の概要(土地賃貸借契約、問題点等)をお伺いし、コンサルタントとの面談日程を調整させていただきます。

STEP2

面談による有料相談

電話での相談は無料ですが、面談による相談は有料(1回につき5千円:税別)となります。コンサルタントが所有者の御宅を訪問し、お話を伺います。底地に関する資料をご用意ください。皆様のお悩みを整理し、問題解決案を分かりやすくご説明します。step3のコンサルティング契約に進んだ場合には、お支払いいただきました面談料はコンサルティング費に充当させていただきます。

STEP3

方針のご提案・ご契約

ご相談内容に基づき、当相談室がご提供できるサポート内容と、それにご相談内容に基づき、当相談室がご提供できる解決方法と、それに伴う費用について明確にご提案します。ご提案内容に十分ご納得いただけましたら、コンサルティング契約を締結します。無理にご契約を勧めることは一切ございませんのでご安心ください。

STEP4

事案の着手・解決へ

ご契約後、速やかに事案の対応に着手します。相手方(借地権者等)への文章の送達、面談、交渉などを進めていきます。進捗状況について定期的に丁寧に報告し、常に依頼主の意向を確認しながら進めます。

STEP5

問題の解決

相手方と合意し、依頼主の要望が満たされた場合には問題解決となります。解決内容を説明し、相手方と合意書、賃貸契約書、売買契約書等の締結をいたします。解決後に依頼主の希望により、アフターフォローが必要になる場合もありますが、継続して対応をいたします。

プロフィール

プロフィール

【底地保有者の相談室】では、墨田区、荒川区、北区等の23区、多摩地域及び横浜市、さいたま市、船橋市等のエリアのご相談を承っております。底地・借地権のコンサルティング歴40年間の経験に基づく「専門知識」「分析力」「直観力」「行動力」を駆使して、底地に関するあらゆる難問を解決していきます。その場しのぎの安易な解決策ではなく、貸主借主双方が納得する解決策を導き出します。

代表取締役 隈 祐二

借地権、底地に関するコンサルティング歴、講演、執筆に関しては、他の追随を許さない第一人者。
主な執筆「競売雑誌YUTAKA」「全国貸地貸家協会新聞」「週刊住宅新報:不動産FP講座」「季刊誌:賃貸経営塾」。
主な講演「事業再生アドバイザー養成講座」「日本競売協会主催セミナー」「21出版主催セミナー」「近代セールス社主催セミナー」「日本計画研究所主催セミナー」。

詳しいプロフィール

取締役 加藤 久直

依頼者のライフプランを考慮した幅広い提案を行い、さらにプランの実行支援を推進することをモットーにしている。
主な執筆は、ダイヤモンド社FP養成講座「不動産」(平成11年)、夕刊フジ「サバイバル投資術」(平成15年)、週刊住宅新報「不動産FP講座」(平成17年・18年)など。
一級ファイナンシャル・プランニング技能士、不動産コンサルティング技能登録者、事業再生研究会認定事業再生アドバイザー、財団法人高齢者住宅財団認定高齢者住宅支援員。

詳しいプロフィール

首都圏で底地(貸地)に関するお悩みは【底地保有者の相談室】へ

首都圏で底地(貸地)に関するお悩みは【底地保有者の相談室】へ

底地(貸地)に関する以下のような様々な相談に対応をいたします。

  • 土地の賃貸借契約書がないので作成してほしい。
  • 高齢で地代の集金や管理が難しくなってきたので、代わりに実施してほしい。
  • 地代及び更新料の適正額を知りたい。そして自身に代わって借地権者と交渉をしてほしい。
  • 借地権者から第三者に借地権を譲渡したいとの依頼がある。譲渡承諾料等の適正額を教えてほしい。
  • 相続発生前に借地権単位で、土地を分筆して相続に備えておきたい。
  • 相続が発生してしまい、相続税の支払いのために、底地を借地権者に売却して現金化したい。
  • 相続発生前にどの貸地をどの相続人に相続させたら良いか、遺産分割案を作成してほしい。
  • 相続人は結婚した長女1名なので、相続後の管理は不可能と思われるので、相続発生前に底地を一括して第三者に売却したい。

まずはお電話・メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。

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